隅切り【東京都安全条例第2条】

東京都安全条例

隅切りとは、交差点での見通しを確保し、交通の安全性を高めるために敷地の角を切り取る形で設けるスペースです。隅切りが必要な場合、敷地形状が変わるため、建築プランにも大きな影響を与えることがあります。

この記事は、隅切りについて理解できるように、図解を通してわかりやすく説明しております。

隅切りとは

隅切りとは見通しをよくするために敷地の角を道路上にすることをいいます。

隅切りが求められるのは、2つの道路に面した角地で、それぞれの道路幅員が6m未満の場合です。この条件に該当する敷地では、見通しを確保するために、隅切りを設ける必要があります。

隅切り部分は道路上に整備され、建物や塀などの構造物を設置することはできません。ただし、隅切り部分の面積は敷地面積に含められるため、容積率や建蔽率には影響しません

隅切りの形状

隅切りの形状は、底辺が2mの二等辺三角形と定められており、敷地のすみを頂点として設けられます。

隅切りが不要な場合

道路の交差する角度が120度以上ある場合は角敷地でない為隅切りは不要です。

ちなみに、道路が120度以上の場合は角敷地ではない為、建蔽率の10%緩和は認められないので、注意が必要です。

隅切りの必要条件や形状、管理方法は、自治体ごとに細かく異なる場合があるため、必ず確認を行い、適切に対応しましょう。

隅切り部分の管理

隅切り部分の管理は、基本的に建築主が行うことが一般的です。ただし、前面道路が区道で、行政が隅切りを整備し、その部分を寄付した場合は、区が管理を行うことになります。この場合、多くの自治体では隅切り部分を敷地面積に含めることができないため、事前に各自治体へ確認することが重要です。

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