接道長さが2mあっても建築できない!?【東京都安全条例第4条・第10条の3】

東京都安全条例

本記事は、東京都安全条例第4条と10条の3の接道長さについてまとめております。東京都で建築する場合は建物の規模や用途によって求められる接道長さは変わるので注意が必要です。

この記事では、東京都で計画するうえで重要な接道長さについてわかりやすくまとめております。

接道長さとは

接道長さは道路に接している部分の長さのことを指します。

建築基準法上は4m以上幅員のある道路に2m以上接道していれば、建築することができます。

上記の図は建築基準法で定められています。

しかし、東京都内で建物を計画する場合は東京都安全条例が適用されるため、建物の用途や規模によっては、接道長さが2mあっても建築が認められない場合があります。

東京都安全条例第4条 大規模建築物の場合

東京都安全条例第4条は、延べ床面積によって接道長さを定められています。

延べ床面積が1,000㎡を超えた場合は接道長さは最低でも6m以上必要になります。

さらに、延べ床面積が3,000㎡を超えている場合で、建物高さが15mを超える建物を計画した場合は6m以上の道路に接道しなくてはいけません。

規模の大きい建物を建築する場合は、接道長さの確認が必要です。

東京都安全条例第10条の3 特殊建築物を建築する場合

東京都安全条例10条の3は、特殊建築物である場合に接道長さの規定が定められています。

共同住宅は特殊建築物であるため、10条の3に該当します。

特殊建築物の場合は、以下の表の数値以上の接道長さがなければ建築することが出来ません。

以上の表のように、第4条の規定よりも厳しく定められています。特殊建築物を計画する場合、接道長さによっては建築することができない場合があるので注意が必要です。

まとめ

・建物の延べ床面積と用途(特殊建築物)によって、接道長さが2ⅿでは建築不可の場合がある。

・延べ床面積が1000㎡を超えた場合の接道長さは最低でも6m以上必要。【第4条】

・特殊建築物(共同住宅等)を計画する場合、接道長さは最低でも4m以上ないと建築することができない。【第10条の3】

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