自動車の出入口、駐車場を設置できないケースについて解説【東京都安全条例第27条】

東京都安全条例

東京都安全条例で共同住宅に付随してで駐車場を設置した場合に多くの制限があります。本記事はその中の「自動車の出入口」についてまとめております。

本記事は自動車の出入口についてイラストを通してわかりやすくまとめております。

敷地から道路への自動車の出入口 東京都安全条例第27条

東京都安全条例第27条は「自動車の出入口」について記載しております。

以下の箇所に自動車車庫の出入口を設けてはなりません。

一 道路の交差点若しくは曲がり角、横断歩道又は横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5m以内の道路

二 配が8分の1を超える道路

三 道路上に設ける電車停留場、安全地帯、橋詰め又は踏切から10m以内の道路

四 児童公園、幼稚園、小学校、特別支援学校、児童福祉施設、老人ホームその他これらに類するものの出入口から20m以内の道路

五 前各号に掲げるもののほか、知事が交通上支障があると認めて指定した道路

文章では理解しずらいので、一発で理解できるイラストを作成しました。

上記のように、周辺環境によっては駐車場の設置ができない場合がありますので、敷地周辺の状況をしっかりと確認したうえで計画を進めていく必要があります。

また、設置できたとしても、場合によっては自動車の出入口の位置が制限されてしまい、計画に支障をきたすケースがありますので、注意が必要です。

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