8条区画とは?【東京都安全条例第8条】

東京都安全条例

今回は東京都安全条例第8条の8条区画について説明します。消防の無窓階ででてくる令8条区画とは異なるので注意してください。

本記事は東京都の集合住宅の設計で重要な8条区画がわからない人向けに書いてあります。

8条区画とは?

8条区画とは、法文には

法又はこの条例の規定により主要構造部を耐火構造としなければならない建築物で、地階又は三階以上の階に居室を有するものは、避難階における直通階段から屋外への出口に至る経路のうち屋内の部分を、道路まで有効に避難できるように、屋内の他の部分と耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに定める防火設備で令第百十二条第十八項第二号に定めるもので区画しなければならない。

と書かれています。

地下1階及び3階以上の階に居室がある耐火構造の建築物が該当します。

そして、区画が必要なのは避難階の直通階段から出入口に必要です。

8条区画は階段室等の竪穴区画の制限に付加して、道路までの安全な避難経路を確保することを目的として規定されています。

一般的に避難階は1階であることが多いです。

上の図のように「共用廊下(避難経路)」と「住戸」を耐火構造又は防火設備で区画する必要があります。

行政にもよりますが、共用廊下が開放廊下の場合は8条区画が必要ない場合もありますので、必ず行政に確認したほうがよろしいかと思います。

避難経路に管理人室がある場合

避難経路に管理人室がある場合は東京都安全条令8条の2に記載してありますが、「火気」を使用するかしないかで、区画のラインが変わります。

上の図のように管理人室にガスコンロ等を使用する場合は「避難経路」と「管理人室」を区画する必要があります。

また、便所や郵便ポストがある場合は避難経路との区画は不要となっております。

まとめ

・8条区画は避難階の避難経路と屋内用途の部分とを耐火構造又は防火設備で区画する必要があります。

・行政によって共用廊下が開放廊下の場合は区画が不要となるケースもある。

・管理人室は火気を使用するかしないかで、区画ラインが異なる。

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